宇和島青年会議所
 
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  定款
 
 
社団法人宇和島青年会議所 定款
 
第1章 総  則
 
(名  称)
第1条 本会議所は、社団法人宇和島青年会議所(Uwajima Junior Chamber、Inc)と称する。
(事務所)
第2条 本会議所は、事務所を愛媛県宇和島市に置く。
(目  的)
第3条 本会議所の目的は次の通りとする。
(1) 経済社会、文化等に関する諸問題を研究実施して、国内諸団体と協力し、日本経済の正しい発展を図る。
(2) 指導者訓練を基調とした修練、社会奉仕及び会員相互の連携を図る。
(3) 国際青年会議所の機構を通じ、国際的理解及び親善を助長し世界の繁栄と平和に寄与する。
(運営の原則)
第4条 本会議所は特定の個人、又は法人、その他の団体の利益を目的としてその事業を行なわない。本会議所はこれを特定の政党のために利用しない。
(事  業)
第5条 本会議所はその目的達成のため次の事業を行なう。
(1) 会員の社会的修練及び相互の親睦に関する行事の開催。
(2) 政治、経済、社会、文化に関する研究並びにその改善、発達に関する研究実施。
(3) 社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業。
(4) 国際青年会議所、日本青年会議所並びに国内、国外の青年会議所及び友好諸団体との提携。
(5) 本会議所の意志を統合して、これを公表並びに関係官庁に具申建議する。
(6) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業。
(細  則)
第6条 本定款の施行に関する細則は理事会の決議を以って定める。
 
 
第2章 会員・会費
(会員の種類)
第7条 本会議所の会員は次の3種とする。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員
(会員の資格)
第8条 本会議所の会員の資格はそれぞれ次の通りとする。
(1) 正会員
正会員は宇和島市及びその周辺に居住する20才以上40才未満のしかも地域社会発展の推進力たらんとする気概ある青年でなければならない。ただし、年度中に前記制限年令に達する時は、その年度内は制限年令を越えて正会員の資格を有する。
本会議所に入会を希望する者は、会員2名の責任ある推薦により別に定める「社団法人宇和島青年会議所会員資格規定」に基づき所定の入会手続きにより申込む。入会の諾否は理事会の決定による。
正会員は総会に於いて各1個の表決権を有し、本会議所役員及び日本青年会議所役員並びに委員に選任される資格を有する。
(2) 特別会員
特別会員は制限年令に達した正会員のみが資格をもつ。特別会員に関する細目は「社団法人宇和島青年会議所会員資格規則」による。
(3) 名誉会員
本会議所に功労ある者は、理事会の決定により、名誉会員に推薦する。名誉会員は、当該年度のみとする。ただし、重任及び終身制を妨げない。
(会費・入会金)
第9条 会員は、入会に際し入会金を社団法人宇和島青年会議所庶務規則に定められたとおりに会費を納付しなければならない。
(退  会)
第10条 退会を希望する会員は退会届を提出しなければならない。年度の途中で退会しても既納の会費は返還しない。
(除  名)
第11条 会員が次の各項の1に該当する時は、理事会の決議により除名することができる。
(1) 本会議所の体面を傷つけ、又目的に反する行為のあったとき。
(2) 会費納入義務を履行しない時。
(3) 出席義務を履行しない時。
(4) その他会員として適当でないと認められた時。
 
 
第3章 会  合
(総会の決議事項)
第12条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 事業計画及び収支予算の決定及び変更
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 役員選任及び解任
(5) 本会議所解散及び残余財産の処分方法の決定
(6) 次に掲げる事項に関する規則、規定の設定変更及び廃止
  社団法人宇和島青年会議所運営規則
  社団法人宇和島青年会議所役員選任の方法に関する規則
  社団法人宇和島青年会議所会員資格規則
  その他の規則、規定
  その他特に重要な事項
(総会の種類及び招集)
第13条 総会は定時総会と臨時総会の2種類とする。
定時総会を毎年1月、臨時総会は理事長が必要と認めた時、或いは5分の1以上の正会員が会議の目的事項を示して請求した場合、理事長がこれを招集する。
総会は理事長がこれを招集する。総会は原則として理事長がその議長となる。総会の招集は少なくとも、その会日の7日前迄に各会員に対し総会の目的事項、日時、場所につきその通知を発しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(総会の成立及び議事)
第14条 総会は正会員の2分の1以上の出席により成立する。その議事は出席正会員の過半数で決する。ただし、定款の変更及び本会議所の解散並びに残余財産の処分方法の決定の議決は出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。可否同数の時は議長がこれを決する。
(例  会)
第15条 本会議所は社団法人宇和島青年会議所運営規則の定める所により毎月1回以上例会を開く。
 
 
第4章 役  員
(役員の種類)
第16条 本会議所は次の役員を置く。
理  事  長 1人
直前理事長 1人
副 理 事 長 3人以内
専 務 理 事 1人
常 任 理 事 直前理事長経験者
理     事 20人以内(ただし、監事就任者は、除く。)
監     事 2人以内
 
(役員の資格及び任免)
第17条  
(1) 役員は、本会議所の正会員たることを要する。ただし、直前理事長は、この限りでない。
(2) 役員は、総会において選任又は解任される。ただし、直前理事長及び常任理事は、この限りでない。
(3) その他役員の選任方法に関し必要な事項は、社団法人宇和島青年会議所役員選任の方法に関する規定において定める。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は毎年1月1日より同年12月31日迄とし重任を妨げない。
(役員の任務)
第19条  
(1) 理事長は、本会議所を代表し、所務を総理し、理事会を招集してその議長となる。
(2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3) 専務理事は、理事長を補佐し、事務局を総轄する。
(4) 直前理事長、常任理事及び理事は、理事長を補佐し、所務を処理する。
(5) 監事は、本会議所の会計及び財産状況を監査する。また、理事会に出席して意見を述べることができ、及び例会において総評を行う。
  監事は、他の役員を兼務し、又は委員会の構成員となることはできない。ただし、理事会の承認を得た場合は、委員会の構成員となることができる。
(理事会)
第20条 理事会は本会議所の運営に当り、その方法は次の通りとする。
(1) 理事会は総会から委託された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。
(2) 定例理事会は毎月1回開催し、臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、又は理事過半数以上の要求があるとき理事長がこれを招集する。
(3) 理事会は理事の2分の1以上の出席により成立する。
 
 
第5章 管  理
(定款その他の書類備付)
第21条 理事長は定款、規則、総会議事録を、本会議所事務局に備えて置かなければならない。理事長は会員が前項の書類の閲覧を求めた時は正当な理由がなくこれを拒んではならない。
(決算関係書類の提出)
第22条  
(1) 理事長は事業年度翌年1月に開かれる定時総会開催日の1週間前までに前事業年度に於ける次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。
  事業報告
  貸借対照表
  収支決算書
  財産目録
(2) 監事は前項の規定により書類の送付を受けた時は、その定時総会の前日迄に意見書を理事長に提出しなければならない。理事長はこの監事の意見を添えて、第1項の書類を前記の定時総会に提出し、その承認を求めなければならない。
(3) 理事長は毎事業年度前期定時総会の開会1週間前までに第1項の書類を事務局に備えておかねばならない。
(4) 理事長は毎事業年度終了後、遅滞なく第1項の書類を地区担当理事を経て、日本青年会議所会頭に提出しなければならない。
 
第6章 委員会
(委員会の設置)
第23条 本会議所はその目的達成に必要な事項を研究、審議実施するために委員会を置く。委員会の設置は宇和島青年会議所運営規則による。
(委員の任命)
第24条 委員会に委員長及び委員若干名を置く。委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て任命し、委員は会員のうちから理事会の承認を得て任命する。
 
 
第7章 事務局
(事務局の設置)
第25条 本会議所の事務を処理するため事務局を置く。
第26条 事務局には事務局長1名を置くことができる。事務局長は事務局を統轄する。事務局長は理事会の議を経て理事長が認命する。
第27条 前条の外事務局に関して必要な事項は理事会の議を経て別に定める。
 
 
第8章 資産及び会計
(会計年度)
第28条 本会議所の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終る。
(収  入)
第29条 本会議所の経費は、入会金、会費、寄付金、補助金、その他の収入を以ってこれにあてる。
第30条 会員は退会し、又は除名せられた場合、本会議所の資産に対し何らの請求をなしえない。
第31条 本会議所は解散後であっても、会員総会の決議を得てその債務を完済するに必要な限度に於いて会費を徴収することができる。
第32条 本会議所は民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規程によって解散する。残余財産は総会の決議を経て愛媛県知事の許可を得て本会議所と目的を類似する公益法人、その他の団体に帰属させる。
 
 
第9章 定款改正
 
第33条 本定款の変更を決議した場合は直ちに愛媛県知事の許可を取り、地区担当理事を経て日本青年会議所会頭へ提出する。
第34条 本定款は1988年1月1日より効力を有するものとする。