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  定款
 
 
社団法人宇和島青年会議所 会計規則
 
第1章 総  則
 
第1条 本会計規則は、社団法人宇和島青年会議所の過去の不適切な会計処理を反省し、会計手続きを明確にするために設ける。
(用語の定義)
第2条 本会計規則において社団法人宇和島青年会議所を「本会議所」、社団法人宇和島青年会議所定款を「定款」、本会計規則を「本規則」とする。
(会計基準)
第3条 本会議所の会計処理については、公益法人会計基準に準拠して処理を行なう。また、本会議所は会計基準の内部統制を図る手段として、予算を立案する。
(遵守義務)
第4条 本会議所の会員はこの会計規則を遵守し、適切な会計処理を行なわなければならない。
(規定外事項)
第5条 本規定に定めるものの他、会計に関して必要な事項は理事会において決定する。
 
 
第2章 会計区分
 
(会計区分)
第6条 本会議所の会計は、一般会計、特別会計、基金会計の3種類に区分し、それぞれ第3章から第7章までの規定により管理を行なう。
(一般会計)
第7条  
(1) 一般会計は次に掲げる収支を処理する。
 
収入
  (イ) 会費、入会金
  (ロ) 寄付金、補助金、助成金
  (ハ) 事業収益
  (ニ) その他一般会計で取り扱うのが適当と認められる諸収入及び臨時会費
支出
  (イ) 事業費
  (ロ) 管理費
  (ハ) 負担金
  (ニ) その他一般会計で取り扱うのが適当と認められる諸支出
(2) 一般会計を以下の3区分に分けてそれぞれ処理を行なう。
 
公益目的事業会計
  公益事業に該当する事業に関する会計
収益事業等会計(その他の事業会計)
  公益目的事業以外の事業に関する会計
法人会計
  本会議所の管理運営業務に関する会計
(特別会計)
第8条  
(1) 特別会計は、次に該当する事業を処理する。
 
法令により会計の区分が求められる事業
補助事業、委託事業等で交付要領等により決算報告が求められる場合
法人税の収益事業を営む場合
その他、一般会計で扱うのが不適当であると認められる場合
(2) 特別会計も一般会計と同様、第7条第2項の区分に分けてそれぞれ処理を行なう。
(基金会計)
第9条  
(1) 基金会計は「社団法人宇和島青年会議所基金運用規定」に準ずる。
(2) 基金会計における残高は、一般会計の総支出額に応じて内部保留の適正金額を議論し、決定されなければならない。
 
 
第3章 勘定科目及び帳簿組織
 
(勘定科目)
第10条 勘定科目は、大科目、中科目、小科目、細目に区分し、別途定める。
(会計帳簿書類)
第11条 会計に用いる帳簿は以下の通りとする。
(1) 帳簿
 
現金出納帳
預金出納帳
元帳
(2) 決算書類
 
貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録
財務諸表に関する注記
(3) 内部管理書類
 
収支予算書
収支決算報告書
 
 
第4章 予算
 
(予算の編成及び管理)
第12条 予算の編成及び管理はそれぞれ下記の手順にて行なう。
(1) 法人会計
管理責任者は財務担当の理事とし、理事会及び総会の議決を経て理事長がこれを行なう。
(2) 公益目的事業会計及び収益事業等会計(以下「事業会計」とする。)
管理責任者は財務担当の理事とし、総務委員会の承認、理事会及び総会の議決を経て理事長がこれを行なう。
(予算の原則)
第13条 予算は、当該年度に見込まれるすべての収入、支出の内容を明瞭に表示し、収入予算及び支出予算から編成され、原則として当該年度が始まる以前に編成する。
(予算の流用)
第14条 予算の流用については、勘定科目の区分に応じて取り扱いを定める。
(1) 大科目間の流用は一切認めない。
(2) 中科目間の流用も原則として認めない。ただし、理事会において承認された場合には、この限りではない。
(3) 小科目・細目間の流用は認める。
(当初予算)
第15条  
(1) 法人会計
本会議所は、事業年度開始前に当初予算を編成しなければならない。
(2) 事業会計
各委員会は、事業実施前に当初予算を編成しなければならない。
(修正予算)
第16条  
(1) 法人会計
前期繰越金確定後、直ちに修正予算を編成しなければならない。
(2) 事業会計
各委員会は、事業実施前に予算額が増額される場合には修正予算を編成しなければならない。
(補正予算)
第17条  
(1) 法人会計
予算執行途中に予算額が増額される場合には、補正予算を編成しなければならない。
(2) 事業会計
各委員会は、事業実施後に予算額が増額される場合には補正予算を編成しなければならない。
(理事長専決事項)
第18条 次の事項は、理事長がこれを行なう。
(1) 予算の執行及び委任
ただし、総会による予算決定が年度開始後となる場合には、その決定を得るまでの間は暫定予算として前年度予算を充てるものとする。本年度予算が成立した時は、暫定予算は失効し、すでに執行済みのものについては、これを確定した年度予算の執行とみなす。また、理事長は予算の執行に関し、専務理事、副理事長に委任できるものとする。
(2) 同一小科目内における予算の流用
(3) 緊急の必要に基づく予備費の使用
(事務局への委任)
第19条 理事長は次の事項を事務局に委任することができる。
(1) 予算に基づく経常的な収入および支出に関する事項
(2) 予算に基づく物品の購入及びその管理に関する事項
 
 
第5章 決算
 
(決算報告)
第19条 予算立案者は、下記の要領で収支決算を報告し、承認を得なければならない。
(1) 法人会計
財務担当の理事より理事長に報告を行ない。監事による監査終了後、事業年度終了翌月開かれる理事会及び総会に諮る。その際に決算書類及び監査報告書を提示する。
(2) 事業会計
事業担当委員長より財務担当の理事に報告を行ない、事業終了後2か月後直近に開催される理事会に諮る。また、理事会前後に監事の監査を実施する。
 
 
第6章 金銭会計
 
(公印の保管)
第21条 経理関係の公印は、社団法人宇和島青年会議所印(以下「会議所印」という。)と社団法人宇和島青年会議所理事長印(以下「理事長印」という。)とする。専務理事は会議所印、理事長印を保管する。
(口座通帳・証書の保管)
第22条 口座通帳・証書は以下の要領で保管をする。
(1) 法人会計
法人会計の口座通帳・証書類は財務担当の理事が保管する。
(2) 事業会計
事業会計の口座通帳・証書類は委員会会計担当者が保管する。
(収入の管理)
第23条  
(1) 収入の管理を以下のとおり行なう。
 
収入に係る金銭は小額なもの以外は、銀行振込とする。
金銭を受領した場合、速やかに預金口座に預け入れる。
収入を詳細に現金出納帳・預金出納帳に記載する。
(2) 請求書及び領収書の発行は以下の通りとする。
 
請求書及び領収書の発行は本会議所が指定するもの以外使用してはならない。
請求書及び領収書の保管責任者は財務担当の理事とする。委員会会計担当者は財務担当の理事の了解を得て、事務局より請求書、領収書を受領する。
請求書及び領収書の書き損じは破棄せず、保管する。また、使用済みの領収書は速やかに管理責任者に返還する。
請求書及び領収書は複写式のもので連番管理を行ない、発行された領収書は必ず出納帳に記入する。
(支出の管理)
第24条  
(1) 支出の管理を以下のとおり行なう。
 
支払を行なう場合には、本会計は専務理事及び財務担当の理事、委員会事業会計は担当室長と担当委員長の承認を得る。
支出を詳細に出納帳に記載する。
(2) 請求書及び領収書の管理は以下の通りとする。
 
請求書及び領収書の宛名は担当委員会名とする。
請求書及び領収書の保管責任者は担当委員長とし、事業毎に連番管理を行なう。なお連番は財務担当の理事の指示に従う。
領収書を紛失した場合は、速やかに財務担当の理事に報告し、理事会の指示に従う。
(立替金)
第25条  
(1) 事務局は下記の場合に限り、会員が支払うべき金銭を立替えることができる。
 
日本青年会議所・地区協議会・ブロック協議会が開催する各種会合の登録料等
他青年会議所が実施する各種会合の登録料等
本会議所が発行する広報誌等の広告料
本会議所が実施する各種事業の登録料等
(2) 立替金の管理は以下のように行なう。
 
専務理事及び財務担当の理事は立替金整理簿を事務局にて備えつけ適切に管理する。
事務局は立替金がある会員に対し、請求を行なう。
請求があった会員は、請求があった日から2か月以内に支払わなければならない。
立替金が、前項(1)(2)の場合は、本会議所の領収書は発行しない。
(現金)
第26条 事務局及び会計担当者の保有できる現金の限度額は、5万円以下とする。
(照合)
第27条 財務担当の理事は会計年度終了後、現金出納帳等と残高証明及び実際の残高とを照合し、理事長に報告する。
 
 
第7章 監  査
(監査)
第27条  
(1) 監事は、内部監査を行なう。尚、監事は本会議所の監査を行なうために帳簿の閲覧謄写及び必要な資料の提出を求めることができる。
(2) 本会議所は税理士等による外部監査を実施する。
 
付則 この規則の変更は、平成22年1月1日より施行する。