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| 社団法人宇和島青年会議所 事務局員管理規定 |
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| 目 的 |
本規定は統括者・管理者を明記すると同時に,(社)宇和島青年会議所活動が最大に行える様に事務局の管理を定め運営の円滑を期す。 |
| 第1条 |
事務局統括者は専務理事と定むる。 |
| 第2条 |
事務局員管理責任者は総務委員長と定むる。 |
| 第3条 |
(社)宇和島青年会議所活動に必要な書類作成は総務委員長より事務局員に,但し作成順位は先着順を原則とするが,急を要するものは特に扱う。 |
| 第4条 |
特に事務局員が残業を必要とする時は依頼責任者は総務委員長の許可を必要とする(日曜・祭日出勤の場合も同じ)。 |
| 第5条 |
書類作成依頼は必ず依頼責任者自筆の原稿を必要5日前迄に提出の事(日曜日を除く)文字は丁重に判読出来る事。 |
| 第6条 |
公務用外飲食費等の集金は致させない(特に2次会以降)。 |
| 第7条 |
日曜日・祭日出勤の代休の場合は三役と各委員長に総務委員長の責任において通達するものとする。 |
| 第8条 |
事務局員に対し私用依頼は認めない。(勤務時間内) |
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