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  定款
 
 
社団法人宇和島青年会議所 役員選出の方法に関する規定
 
(一)理事長選任に関する規定
 
第1章 総  則
 
第1条 定款第17条に定める理事長選任の手続きは、この規則の定めるところによる。
第2条 理事長選任に関する事務を管理するため理事長選挙管理委員会(以下管理委員会と称す)を置く。
 
 
第2章 理事長選挙管理委員会に関する事項
 
第3条 管理委員会の定員は10名以内とし毎年6月理事会日までに理事長が選任する。
第4条 管理委員会は互選により委員長、副委員長各1名を定める。委員長は当委員会の会務を総括する。但し、委員長事故あるときは副委員長がこれを代行する。
第5条 管理委員会は理事長決定後、理事及び監事の選任事務を管理する。又、全役員の決定をもって解散する。
第6条 管理委員会は選挙事務処理が完了した時には理事長に報告書を提出しなければならない。
 
 
第3章 告示に関する事項
 
第7条 理事長の選挙に関する告示はすべて管理委員長の名をもって文書により通知する。
 
 
第4章 選挙権及び被選挙権に関する事項
 
第8条 本会議所の正会員は各自1個の理事長の選挙権を有する。但し、選挙人名簿確定日までに会費を納入しない正会員はこれを有しない。
第9条 本会議所に在籍満2年以上の正会員は理事長の被選挙権を有する。但し、次の各号に掲げる会員は被選挙権を有しないものとする。
(1) 選挙人名簿確定の日前、12ケ月の例会及び委員会の出席率がそれぞれ60%以下の正会員。
(2) 選挙人名簿確定の日までに当該年度の会費を納入していない正会員。
 
 
第5章 理事長の候補に関する事項
 
第10条 被選挙権者が理事長の候補となる場合は、選挙権を有する3名以上の正会員の推薦を必要とし、所定の用紙に必要事項を記入し推薦文を添えて6月末日までに管理委員会に届けなければならない。
第11条 管理委員会は審査の結果、候補者の資格が認められれば直ちにこの旨を正会員に告示しなければならない。
第12条 第10条に規定された6月末日までに候補者の届出がない場合は理事長選衡委員会が候補者を8月理事会日までに推薦し管理委員会に届出なければならない。
 
 
第6章 理事長選衡委員会に関する事項
第13条 第10条に規定された6月末日までに候補者の届出がない場合は7月3日までに次年度理事長選衡委員(以下選衡委員と称す)を選任し、次年度理事長選衡委員会(以下選衡委員会と称す)を構成する。
第14条 選衡委員会委員については下記の通り定める。
(1) 選衡委員の選定は理事長が指名する。
(2) 選衡委員は理事長、理事長経験者及び正会員の中から7名以内選任する。
(3) 選衡委員選任後は直ちに正会員に通知しなければならない。
(4) 選衡委員会の座長は原則として直前理事長が行う。
(5) 選衡委員会は次年度理事長予定者の決定をもって解散する。
第15条 選衡委員会指名推薦の場合は、選挙人名簿確定者による信任投票を行ない有効投票の過半数を得て初めて確定する。但し、被推薦者は投票を行なわない。
 
 
第7章 投票及び開票に関する事項
 
第16条 投票は管理委員会所定の用紙を用い、毎年8月に指定の場所、日時において無記名投票によって行なうを原則とする。
第17条 委任状は認められないものとする。
第18条 投票及び開票に際して2名以上の立会人を置く。立会人は正会員の中から管理委員会において指名する。
 
 
第8章 選挙人名簿に関する事項
 
第19条 選挙人名簿は毎年7月1日に管理委員会において確定する。
第20条 本会議所は選挙人名簿を事務局において随時正会員の閲覧に供する。

 
第9章 当選人に関する事項
 
第21条 当選人が有効投票の過半数を得ない場合には次点者と決選投票を行う。
第22条 第10条に規定された6月末日までに候補者の届出が1名の場合はそのままその候補者が当選人として確定する。
第23条 当選人が確定した時は、管理委員長は直ちにその旨、当選人氏名を告示し且つ総会に報告しなければならない。
 
 
第10章 当選人の無効に関する事項
 
第24条 当選人及びその推薦人がその選挙に関して本規則並びに定款諸規定に違反した時は、総会の議を経てその当選人を無効とし次点者が当選人となる。
 
 
  附  則
 
第25条 この規則に定めるものの他理事長選挙に関する必要な事項は理事会の承認により別に定める。
 
 
(二)理事及び監事選任に関する規則
 
第1章 総  則
 
第1条 定款第17条に定める当会議所の理事長以外の役員(副理事長、専務理事、理事及び監事)の選任は本規則の定める処による。
第2条 この選任に関する事務の管理を理事長選挙管理委員会が兼務する。
第3条 次年度理事及び監事の定数は、定款第16条の規定する範囲内において、次期理事長予定者と管理委員会において決定する。
 
 
第2章 選挙権及び被選挙権に関する事項
 
第4条 本会議所の正会員は各自1個の理事の選挙権及び監事の信任投票権を有する。但し、選挙人名簿確定の日までに会費を納入しない正会員はこれを有しない。
第5条 理事長及び次年度理事長予定者及び常任理事を除く本会議所に在籍満1年以上の正会員は、すべて理事の被選挙権を有する。
 
 
第3章 投票及び開票に関する事項
 
第6条 投票は管理委員会所定の用紙を用い毎年8月から11月末日までに指定の場所、日時において連記式無記名投票によって行なうを原則とする。
第7条 委任状は認められないものとする。
第8条 投票及び開票に際して2名以上の立会人をおく。立会人は正会員の中から管理委員会において指名する。
 
 
第4章 選挙人名簿に関する事項
 
第9条 選挙人名簿は投票日までに管理委員会において確定する。
 
 
第5章 当選人に関する事項
 
第10条 有効投票数の多数を得たものを当選とする。但し下位同点者がある場合はその者につき再投票を行う。
 
 
第6章 次年度役員の選任に関する事項
 
第11条 当選人が確定した時は、管理委員長は直ちにその旨次期理事長予定者に報告し、並びに当選人氏名を告示し且つ総会に報告しなければならない。
第12条 次年度理事定数の内3分の1以内を次年度理事長予定者が指名する事ができる。
第13条 次年度副理事長、専務理事は選衡された次年度理事予定者の中から次年度理事長予定者が推薦する。
第14条 監事の就任については、理事会に於いて候補者を指名推薦し、総会に於いて選挙人名簿確定者による信任投票を行い、有効投票の過半数を得て確定する。なお、信任投票は理事選任の前に行う。但し、被推薦者は投票を行わない。
 
 
第7章 総会の承認に関する事項
 
第15条 次年度理事長予定者は次年度役員の氏名を理事長に通知し、理事長はその名簿を総会に提出しなければならない。
 
 
第8章 役員補充に関する事項
 
第16条 任期満了前、役員に欠員を生じた時、理事長の場合は副理事長より、理事の場合は理事長に委嘱して正会員中より選出して理事会にて決定する。監事の場合は第6章・第14条の選出方法による。副理事長・専務理事の場合は理事長が理事の中から選任する。
第17条 理事長は必要とする場合は理事会の承認を得て新たに定款第16条に定める範囲内で若干名の理事を正会員中より任命する事が出来る。
第18条 管理委員会はその運営のため理事会の承認を得て細則を作ることが出来る。
第19条 本規定は1988年1月1日より実施する。