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  定款
 
 
社団法人宇和島青年会議所 庶務規定
 
第1章 事務局
 
第1条 本会議所の事務を処理するため事務局を置く。事務局員は理事会の議を経て理事長が任免する。
第2条 事務局は事業年度毎に次の項目に従い、文書を整理保存しなければならない。
(1) 本会議所内部に関する書類
(2) 日本青年会議所、四国地区協議会、愛媛ブロック協議会に関する書類
(3) 事務局の日誌
(4) 宇和島青年会議所ニュース及び会報
(5) 日本青年会議所及び他青年会議所ニュース及び会報
(6) 受信、発信簿
(7) 会計諸帳簿
(8) その他重要と認められる書類
第3条 事務局は備品台帳を整備し貸出し、回収、廃棄等の記録を行ない、備品を完全に整備しなければならない。廃棄にあたっては理事会の決裁をうけなければならない。
第4条 外部より受信した書類は、理事長が閲覧し処理するものとする。用済後は速やかに事務局にもどし、すべて事務局において保存するものとする。
第5条 総会及び理事会の議事録は毎回確実に作成し、それぞれ会員或は理事会に詳報しなければならない。
第6条 会計に用いる帳票は次の通りとする。
(1) 帳簿は総勘定元帳、諸勘定明細表、会費徴収簿
(2) 決算書類は貸借対照表、予算収支増減対照表、財産目録、諸勘定内訳明細表、監査報告書、剰余金(欠損金)処分計算書
(3) 伝票は入出金伝票、振替伝票
第7条 会計帳票は次の区分に従い保存するものとする。
(1) 決算書類は永久保存
(2) その他の書類は次年度より起算して5ケ年間保存する。
 
 
第2章 入会金・会費の額
 
第8条 本会議所の入会金、会費の額は次の通りとし、会費は4月末日までに全額納入するものとする。(4月までは分割納入も可とする)但し、中途入会者は入会月より年度末までの月数と月割額を乗じた金額を全額納入するものとする。
(1) 年会費120,000円
(2) 特別会員に対しては卒業後、毎年10,000円以上を徴収する。但し、その合計金額が30,000円に達すれば自動的に終身特別会員の資格を収得し、会費納入の義務は免除される。
 
 
第3章 慶弔費に関する事項

第9条 本会議所の慶弔及び見舞金の額は次の通りとする。
(1) 会員の結婚 5,000円
(2) 会員の死亡 30,000円
(3) 会員の疾病(加療3週間を越えるもの)及び災害 3,000円
(4) 会員の第一子誕生 3,000円
(5) 会員の妻子、両親の死亡 5,000円
第10条 会員は本規定に該当する事項が発生した時は直接もしくは他の会員を通じ遅滞なく事務局に届け出るものとする。
第11条 本規定の解釈に疑義を生じたる場合、又は定められていない事例が生じた時は理事会において審議の上決定する。
第12条 本規定の金額はこれに該当する物品をもってこれに代える事が出来る。
 
 
第4章 旅費に関する事項
 
第13条 下記に出席するため要する旅費、登録料はその年度の該当予算額を出席人員にて除したる額を支給する。
  (1)日本青年会議所総会
  (2)日本青年会議所の委員会会
  (3)四国地区協議会
  (4)愛媛ブロック協議会
  (5)全国会員大会
  (6)四国地区会員大会
  (7)愛媛ブロック会員大会
  (8)国際会議(国内開催のみ)
  (9)認承証伝達式
  (10)その他理事会で必要と認めた会合
  但し如何なる場合にも旅費は普通運賃の実費を、登録料はその額をこえてはならない。
第14条 本会議所の用務のため出張する場合はその普通運賃と必要経費の実費を支給する。(但し当該年度予算の許す範囲とする)
第15条 事務局員の用務出張に関する所要経費は全額実費を支給する。
第16条 この規定の変更は2011年1月1日から発効するものとする。