| 第1章 総 則 |
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| 第1条 |
本会議所の会員資格について細則は本規則の定めるところによる。 |
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| 第2章 入会に関する事項 |
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| 第2条 |
入会希望者は所定の入会申込書を提出の上、理事会の賛成を得て所定の入会金及び会費を納入して会員となる。尚、推薦者2名を要し入会決定者は通知を受けてから、すみやかに会費及び入会金を納入しなければならない。 |
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| 第3章 新入会員加入審議に関する事項 |
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| 第4条 |
推薦者は入会後2年を経過し推薦月までの過去1年間、例会及び委員会の出席率がそれぞれ60%以上の正会員でなければならない。 |
| 第5条 |
推薦者の責任 |
| (1) |
推薦者は入会希望者の推薦書を作成し、記名捺印の上会員開発委員会を経て理事会に提出する。 |
| (2) |
推薦者のうち1名は理事会の審議に出席し、当該入会申込者の紹介をする責任を負うものとする。 |
| (3) |
入会申込者の推薦をなした2名の会員は、当該入会申込者が入会許可を受けた年度及び翌事業年度1年間に限り、会費納入の義務につき連帯の責任を負う。 |
| (4) |
当該入会申込者が本会議所の正会員である期間、各種会合に対する出席の保証及びその出所進退につき責任を負うものとする。 |
| 第6条 |
会員開発委員会の調査事項
会員開発委員会は入会申込者に面接の上、次の事項を調査し、理事会に報告しなければならない。 |
| (1) |
推薦者の資格 |
| (2) |
入会申込者の年令、住所、職業、経歴、趣味、他団体所属の有無、他青年会議所加入の有無 |
| (3) |
その他、会員として適性の可否 |
| 第7条 |
理事会の審議 |
| (1) |
理事会は入会審査について会員開発委員会の調査結果の報告を受けなければならない。 |
| (2) |
承認決議は無記名投票によって行なう。 |
| (3) |
投票の結果、出席理事の3分の2以上の同意を得たものを入会者と認める。 |
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| 第4章 入会の確定 |
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| 第8条 |
理事会において入会が承認されたものは、入会金(又は入会手数料)会費の納入が完了し、例会に出席して、理事長より入会の認承証、徽章を伝達されて初めて入会が確定する。 |
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| 第5章 休 会 |
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| 第9条 |
正会員は下記の場合に該当する時に理事会に休会を申し出る事が出来る。 |
| (1) |
原則として3ケ月以上1年以内の長期にわたって会員としての活動が出来ないと思われる時。 |
| 第10条 |
休会中は正会員として有する権利、及び出席の義務は停止される。但し、会費は徴収する。 |
| (1) |
長期海外旅行、病気療養者に対する会費免除の件6ケ月以上1年以内上記の理由により休会する場合は、理事会の決議により会費を免除することもできる。期間が延びるようであれば上限の1年以内に理事長まで届出なければならない。 |
| 第11条 |
休会を申し出ようとする者は、下記事項を記載した休会届を理事長に提出しなければならない。 |
| (1) |
申し出人の住所、氏名及び印 |
| (2) |
休会を必要とする期間 |
| (3) |
休会を必要とする理由 |
| (4) |
休会中の連絡先及び会費納入方法 |
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| 第6章 資格の喪失 |
| 第12条 |
退会(定款第10条) |
| (1) |
出席義務を履行しない時は自然退会となる。 |
| (2) |
退会届を提出し、理事会の承認を得て退会となる。但し、当会議所に対して金銭上その他の責任を果していなければならない。 |
| 第13条 |
除 名 |
| (1) |
会費及びその他の納付金を6ケ月以上納入しないとき |
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| (イ) |
総務委員長は会費納入期日後最近に行なわれる理事会に会費未納会員を報告する。 |
| (ロ) |
前項の手続きを経て督促が3回に達し、なお納入しない場合は、理事会の決議により除名する。 |
| (ハ) |
前項の手続きを経て督促が3回に達し、なお納入しない場合は、理事会の決議により除名する。 |
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| 第14条 |
前条の他、定款第11条第1項、第4項に該当するとされた会員は、理事会において異議の申し立てをなすことができる。但し、除名について審議する理事会は開催される7日前までに該当する会員及び推薦会員に対し理事会の開催日時、場所を併記した通知状を送付しなければならない。 |
| 第15条 |
出席義務については別に規定を設ける。 |
| 第16条 |
定款第10条、第11条により、何らかの理由で加入会員が退会又は除名された時同会員は社団法人宇和島青年会議所の名称、徽章、会旗を使用してはならない。加えて本会議所財産に対する請求権は消滅する。 |
| 第17条 |
特別会員に関する退会及び除名に関しては定款第10条及び第11条の第1項及び第4項を準用する。その他特別会員に関する事項は理事会において決定する。 |
| 第18条 |
本規則は1975年1月1日より実施する。 |