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  定款
 
 
社団法人宇和島青年会議所 運営規則
 
第1章 目  的
 
第1条 この運営規則は宇和島青年会議所の実質的充実に即し、その運営の円滑と総意の結果を容易ならしめることを目的とする。
 
 
第2章 役員の任務
 
第2条 理事長は定款に定められた任務の外に次の職務を有する。
(1) 本会議所を代表して行政官庁、関係諸団体及びJC関係訪問者に対する接渉、並びに接待に当る。
(2) 全国会員大会及び地区会員大会に出席し、本会議所の活動状況並びに実状を表明する。
(3) 毎月開かれる本会議所の委員会には事情の許す限り出席し所信の表明並びに会員相互の意志の疎通に努める。
第3条 副理事長は理事長の指名により総会に於いて選任され、定款に定められた任務の外にそれぞれ理事長の指示に従って委員会を総括する。
第4条 専務理事は理事長の指名により、総会に於いて選任され定款に定められた任務の外に理事長の指示に従って事務局を総括する。
第5条 常任理事は理事に準じ、それぞれの職務については、理事長の指示による。
第6条 理事は本会議所の運営に関して責任を有し委員長または副委員長に就任し委員会を主宰する。理事それぞれの職務については理事長の指示による。
 
 
第3章 例会並びに出席
(例  会)
第7条 例会は会員相互の意見の交換、啓発、親睦を図り、理事会より提出された事項の審議並びに承認を行なうを目的とする。
(1) 本会議所の例会日は原則として毎月16日18時30分より20時30分とし、宇和島市内に於いて開催する。
(2) 例会は定刻「国歌」「JCソング」の斉唱並びにJC宣言文朗読、JC綱領の唱和に始まり、「若い我等」の斉唱をもって終了する。
(3) 例会には各界よりゲストを招待し、時間を延長することができる。
(出  席)
第8条  
(1) 本会議所の正会員は、総会、例会及び月例委員会に出席する義務を有する外、原則的に本会議所が行う諸行事に出席するものとする。但し、事情より出席不能の場合は速やかに事務局までその旨を連絡する義務を有する。
(2) 出席に関しては別に規定を定める。
 
 
第4章 委員会
 
第9条 本会議所に原則として下記の委員会をおく。但し、年度の必要に応じて委員会の統合を妨げない。また、各委員会の業務分担の範囲内において、委員会名を変更することもできる。尚、委員会の統合並び名称の変更については、理事会の承認を得なければならない。
各委員長は、毎月1回以上委員会を開催して、その記録を作成し速やかに理事長まで提出する。
(一) 総務委員会
(二) 会員開発委員会
(三) 広報委員会
(四) 指導力開発委員会
(五) 経営開発委員会
(六) 青少年委員会
(七) 社会開発委員会
第10条 委員会は各業務分担に従い本会議所の運営上必要な事業を計画し、実施にあたる。委員会の計画実施事項については、理事会の承認を得なければならない。
第11条 第9条に定める外に特別委員会の設置を必要とする時は理事会においてこれを編成する。
第12条 本会議所に設けられた各業務分担は次の通りとする。
(1) 総務委員会
 
(一) 円滑な会議所運営と長期計画の立案及び財務運営に関する事項
(二) 総会、理事会、事務局に関する事項及び褒賞に関する事項と会員名簿の作成
(三) 定款その他の諸規定の改正並びにその周知徹底
(四) 日本JC並びに地区協議会関連委員会との連絡及び協力
(五) 例会の運営に関する事項
(六) 他の委員会に属さない事項
(2) 会員開発委員会
 
(一) 会員の相互信頼及び親睦融和を図る事業
(二) 新入会員の入会審査と教育に関する事項
(三) 地区内外JCおよびその他の諸団体との親睦行事の企画実施並びに日本JC、地区協議会関連委員会との連絡および協力
(四) その他当委員会に附帯する事項
(3) 広報委員会
 
(一) 広報活動の実施
(二) 会議所運営に必要な各種のパンフレット、ニュース、会報等の編集と発行
(三) 地区内外JCおよびその他の関連報道機関との連絡提携
(四) 日本JC、地区協議会関連委員会との連絡および協力
(五) その他当委員会に附帯する事項
(4) 指導力開発委員会
 
(一) 新しい指導者理念の確立および会員への普及
(二) 指導力開発に関する調査、研究、意見の発表、並びに資料の配布
(三) 自己啓発に関する各種ゼミナール等の企画と実施
(四) 日本JC、地区協議会関連委員会との連絡、および協力
(五) その他当委員会に附帯する事項
(5) 経営開発委員会
 
(一) 新しい経済理念の樹立並びに意見発表、及び資料の配布
(二) 地域的、国家的、経済活動の促進に関する企画、実施並びに経済団体との連絡提携
(三) 経営者修練に関する文化講演会、経済懇談会、各種ゼミナール等の企画と実施
(四) 日本JC、地区協議会関連委員会との連絡協力
(五) その他当委員会に附帯する事項
(6) 青少年委員会
 
(一) 青少年の健全育成の推進を計る
(二) 青少年問題に関してメンバーの意識の高揚を計る
(三) 青少年問題に関係する諸団体との連絡提携
(四) 日本JC、地区協議会関連委員会との連絡及び協力
(五) その他当委員会に附帯する事項
(7) 社会開発委員会
 
(一) 社会開発に関する諸問題の研究、意見の発表並びに資料の配布
(二) 地域的、国家的社会問題の開発に関する企画、実施
(三) 政治問題の研究討議
(四) 日本JC、地区協議会関連委員会との連絡および協力
(五) その他当委員会に附帯する事項
第13条 本規則は1988年1月1日から発効するものとする。