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| 社団法人宇和島青年会議所 基金運用規定 |
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| 第1条 |
(社)宇和島青年会議所基金(以下「基金」と称す)とは入会金,入会手数料,寄付金,その他の臨時的収入の積立金をいう。 |
| 第2条 |
基金は本会議所の恒久的運営のための財政的基礎の確立のために設ける。 |
| 第3条 |
基金の運用は総会の決定によるものとする。 |
| 第4条 |
基金は原則として経常費に使ってはならない。但し,有意義な行事に運用する事を妨げない。 |
| 第5条 |
基金は原則として資産となるものに使用すべきである。但し,基金から生じた果実についてはこれを経常費として運用することを妨げない。 |
| 第6条 |
基金の運用及び規定の改正については基金運用審議会の答申を得て理事会の決定によるものとし,その結果は理事長が総会に報告し,その承認を得なければならない。 |
| 第7条 |
基金運用審議会委員は,12名以内とし正会員の中から理事長が指名する。 |
| 第8条 |
本規定は1975年1月1日から発効するものとする。 |
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